子育て主婦が働くのはとっても大変ですよね。
限られた時間で精いっぱい働いたのに、
「税金を差し引かれたらこんなに少なくなった!」
「扶養から外れて、逆に働き損になった!」
なんてことになったら悲しくないですか?
こうした働き損を気にする方からは、
「2022年からは103万と130万どっちが得なの?」
なんていう質問をよく頂きますが、2022年10月から税制度が刷新されることで、103万円の壁や130万円の壁だけではない新たな壁問題が始まりますよ!
ちょっと待って!税制度が変わって、今の働き方で損にならないかしら?心配になってきたわ!
そうですよね、皆さんそのあたりがとても気になるところだと思います。
ということで今回は、FPの国家資格を持つ筆者が、2022年最新の税金事情の中で、 「 103万と130万どっちが得なの? 」から「 主婦が働き損にならない働き方 」までばっちり解説したいと思います。
【2022年最新版】103万と130万どっちが得?
主婦の働き方でよく議論となる「 103万と130万どっちが得か? 」問題。
ここでは、103万円以下で働いた場合と130万円以下で働いた場合にどうなるのかについて端的に説明します。
それぞれもっと詳しく知りたい方のために、詳細記事のリンクも貼っておきます。
103万円以下で働いた場合
給与収入が「103万円」を超えると、働いている本人に対して所得税(5%~45%)が課税されることに加え、世帯主の「扶養控除」から外れて所得税額が上がります。
主婦の働き方で、「103万円を超えないように」と言われる場合は、本人の所得税がかからず、世帯主の扶養控除から外れないためという意味です。
130万円以下で働いた場合
給与収入が「130万円」を超えると、 社会保険上世帯主の扶養ではなくなり、自分で社会保険に加入して保険料を納めなければなりません。
130万円を越えなければ、社会保険の扶養に入ったまま、「所得税」 のみの負担となります。
ですので、給与収入を103万円から130万円未満まで上ければ、所得税は発生しますが、世帯年収はアップします。
たとえば、給与収入を125万円で計算してみましょう。
125万円-103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)=22万円
この22万円に対してのみ税率5%の所得税ががかかり、11000円となります。
給与収入125万円から所得税11000円+復興特別所得税231円を差し引いた、約124万円が手取りとなるため、トータルで考えれば世帯収入の増加になっていますね。
ただし、この社会保険の加入条件が2022年から改正されることになり、130万円以下でも自分で社会保険を払う必要が出てきました!
2022年10月からの新しい壁
給与収入が106万円を超えると、勤務先企業の規模や月収、勤務時間などの条件によっては、自分で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになります。
そしてその条件が、2022年と2024年で段階的に拡大されることが決まっています。
これがいわゆる「106万円の壁」です。
106万円の壁条件の推移
2022年9月まで | 2022年10月から | 2024年から | |
---|---|---|---|
1週間の勤務時間 | 20時間以上 | 20時間以上 | 20時間以上 |
月額収入 | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 |
勤務期間 | 1年以上 | 2ヶ月以上 | 2ヶ月以上 |
勤務先の従業員数 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
対象者 | 学生は対象外 | 学生は対象外 | 学生は対象外 |
つまり、社会保険に入るボーダーが130万円から106万円に引き下がって、106万円以上130万円以下で今働いている人が、働き損の可能性があるってことね!
その通りです。ご自身の勤務先がどうなるのかを確認したうえで、社会保険の扶養に入りたい場合は106万円以下に抑える必要があります。
問題は103万と130万どっちが得? ではない
こうして新しい壁が立ちはばかってきたことで、103万円か130万円かどっちが得なのかという比較ではなくなってきました。
社会保険の扶養になるなら106万円、所得税非課税なら103万円以下ということになるのですが、103万円の壁を意識するなら、100万円以内に抑えて住民税も非課税になる方が、一切税金はかからず、扶養内で働けます。
同じ時給の場合で考えると、100万円以下の場合が働く時間が一番短く、何も差し引かれない分時間当たりの金額が一番高くなります。
でも、100万円以下では、ちょっと少なすぎるかも、、、。という人はどれくらいまで働けば損じゃないのでしょうか?
106万円の壁が無い人は、130万円未満ギリギリまで働けば、1万円程度の所得税のみの負担になりますので、その差額分の年収は増えます。
もっと収入が欲しく、130万円を超えて社会保険料を払う場合はいくらまで働けばいいのか?
その1つの目安に150万円があります。
これは、配偶者特別控除といい、納税者の年収が900万円未満の時、配偶者の所得が95万円までは、配偶者控除と全く同じだけの控除を受けられます。
所得が95万円を給与収入にすると150万円になるので、「150万円の壁」と呼ばれています。
ただし、 納税者の年収が900万円未満という条件が付きますので、扶養する世帯主の収入がこれ以上ある場合、控除が減る・または受けられなくなるので注意が必要です。
この場合、社会保険を払うなら上限を気にせず働く方がその分世帯の年収が増えますので、バリバリ働く方がお得です。
そのことに関する詳細は、下記の記事にまとめています。
主婦の働き方は「時間」の大切さも考慮して
ここまで、100万円以下で働く、106万円以下で働く、130万円以下で働く、150万円以下で働く、、、など、どのボーダーで働くのが金銭的にお得になるのかという話をしてきました。
ただ、主婦の働き方にとって、お金と同じくらい「時間」も大切です。
働ける時間は人それぞれですが、収入アップだけを考えて長時間労働を選ぶと、心身共に疲れ果てたり、体調を崩して、それこそ大損になりかねません。
特に核家族の共働きで子育てと家事も並行して行う必要のある人は、その負担分もしっかりと考えておきましょう。
そこで、下記に時給1000円の場合の労働時間についてまとめました。
ボーダー | 100万円以下 | 106万円以下 | 130万円以下 | 150万円以下 |
---|---|---|---|---|
年収 | 98万円の場合 | 105万円の場合 | 129万円の場合 | 149万円の場合 |
月収 | 8.17万円 | 8.75万円 | 10.75万円 | 12.42万円 |
月の労働時間 | 81.7時間 | 87.5時間 | 107.5時間 | 124.2時間 |
週の労働時間 | 20.4時間 | 21.9時間 | 26.9時間 | 31時間 |
週3|1日の労働時間 | 6.8時間 | 7.3時間 | 9時間 | 10.3時間 |
週4|1日の労働時間 | 5.1時間 | 5.5時間 | 6.7時間 | 7.8時間 |
週5|1日の労働時間 | 4.1時間 | 4.4時間 | 5.4時間 | 6.2時間 |
週6|1日の労働時間 | 3.4時間 | 3.7時間 | 4.5時間 | 5.2時間 |
週に何回働きたいか、1日に何時間なら無理なく働けるのか、それらを考えたうえで、どのボーダーラインに気を付けて働けばいいのかを選ぶというのが、一番損しない働き方だと思います。
そして、週5で6時間以上働ける場合は、パートの枠から外れて正社員での就職を目指すのも良いかと思います。
何より大事なのは、「お金」と「時間」のバランスの中で、自分基準で損をしないということではないでしょうか。
子持ち主婦のパートの探し方は下記の記事にまとめましたので、併せてご覧ください♪
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